土地の売却先が見つからないときに利用できる制度がある
すべての画像を見る(全4枚)土地や建物を相続しても、遠方にあったり使い勝手が悪かったりして、手に余る場合もあります。そのまま所有しても維持費や固定資産税はかかるので、ムダな出費が増えることに。
また、あき家のままにしておくと事故や犯罪の温床となりかねず、高リスクとなります。
そんなときに利用できる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月から開始。これは、自分では使わない土地を国が管理・処分してくれる制度です。
相続や遺贈により土地を取得した人が申請できますが、審査手数料のほか、10年分の土地管理費相当額の負担金が必要になります。
土地の所在地を管理する法務局に申請すると、審査が行われます。審査の結果、承認されたら、承認の通知が届いた日から30日以内に負担金を納付すれば完了です。
しかし、建物を解体・撤去しなければならないなど、厳しい条件がありますし、そのための費用や労力もかかります。
相続土地国庫帰属制度を利用すると、土地を売るのとは違い、売却金を得られないばかりか、負担金などの費用を逆に支払わなければなりません。できれば不動産会社に売りましょう。
売却先がどうしても見つからないなど、最終手段として利用するのが理想的です。
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