高齢化社会の今、気になるのが老後の資金。年金はその要となるので、正しい知識を持っておきたいものです。

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お墓の前にいる女性
いつかのこと、知っておくと損はありません(※写真はイメージです)
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Q:夫が死亡したら年金はどうなるの?

A:遺族年金を受け取れます

厚生年金に加入中の夫や、加入歴がある夫が亡くなった場合、妻に遺族厚生年金が支給されます。さらに18歳未満の子どもがいる場合、遺族基礎年金も支給※。会社員の夫が亡くなった場合は、遺族年金が2種類ありますが、問題は自営業の夫が亡くなった場合。遺族基礎年金の受給要件は「子のある配偶者」なので、18歳未満の子どもがいない妻には支給されません。また、子どもが18歳以上になると支給が停止します。

※国民年金または厚生年金の加入者だった人が亡くなった場合に、遺族基礎年金、遺族厚生年金が支給されるのは老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上であることが要件。

 

<妻が受け取れる遺族年金>

夫婦遺族年金

・遺族基礎年金

夫の死亡時に18歳未満の子どもがいる場合、妻に77万7800円+子の加算(1人あたり22万3800円、3人目から7万4600円)を支給。子どもが18歳になると支給停止。

 

・寡婦年金

保険料納付ずみ期間+保険料免除期間が10年以上ある自営業の夫が、年金を受け取らずに死亡した場合、妻が60~64歳の間に受給。婚姻期間が10年以上あること。遺族基礎年金、死亡一時金との併給は不可。妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合は受給不可。年金額の目安は夫の老齢基礎年金×3/4。

 

・死亡一時金

3年以上、保険料納付ずみ期間がある自営業の夫が、年金を受け取らずに死亡した場合に受給。保険料納付ずみ期間によって12万~32万円。遺族基礎年金との併給は不可。

 

・遺族厚生年金

会社員の夫や、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある元会社員の夫が死亡した場合に受給。年金額の目安は夫の老齢厚生年金×3/4。会社員の夫の場合、被保険者期間が300月未満のときは300月として老齢厚生年金を計算。

 

・中高齢寡婦加算

会社員や元会社員の夫の死亡時に40~64歳の子どもがいない妻に支給。夫が元会社員の場合は被保険者期間が20年以上必要。遺族基礎年金との併給は不可。年金額58万3400円。

会社員の夫が死亡した場合
※「これからの暮らし」vol.2(2022年5月発売)取材時点の情報です(以下同)

子どもが18歳になるまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給され、その後、64歳まで中高齢寡婦加算58万3400円(年額)が支給。65歳以降は、遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金を受給することに。会社員の夫が死亡した場合は、生涯2種類の年金が受給できます。

自営業は国民年金のみ加入なので、遺族年金の給付も国民年金のみ。子どもが18歳になるまでは遺族基礎年金が支給されますが、18歳以降は、妻が60歳になり寡婦年金が支給されるまでは、なんの給付もない空白期間に。65歳からは自分の老齢基礎年金を受給。