条件にピッタリの中古マンションを購入。引っ越したばかりのタイミングで、天井から水漏れが!天井は修繕しないといけないし、家財道具にも被害が出たとしたら、隠れた瑕疵(かし=不具合の意味)として、売主や仲介の不動産会社に賠償請求できるのでしょうか?あなたは、中古マンションを購入。引っ越して、新生活がスタートした直後、天井から水漏れが発生。天井に大きなシミができ、家財道具にも被害が出てしまいました。この修繕費や損害賠償を、売買契約を結んだ売主と不動産会社に請求できるのでしょうか?では、さっそく答えを解説していきます。

天井から水漏れ
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目次:

まずは、原因究明が大事。しかるべき相手を特定する専有部分の配管なら住戸の責任。しっかり対応を引渡し前に新築マンションが地震で破損!キャンセルできる!?

まずは、原因究明が大事。しかるべき相手を特定する

水漏れの原因を究明

まず、天井からの水漏れの原因が何かを調べましょう。具体的には、その原因が専有部分(住戸)で起こったか、共用部分で起きたかによって請求先が変わってきます。

調べ方としては、まず管理会社に連絡し、管理員の立ち合いのもと、上の階の住戸に確認します。そして、上の階の住戸が原因と特定されれば、原則としてこの住人に、修繕費や被害を受けた家財道具の損害賠償を請求することになります。

しかし、中古マンションの場合、上の住戸からの漏水ではなく、共用部分の給排水管の腐食・劣化が原因で、漏水することも考えられます。

ですから、上の階の住戸が水をあふれさせたようなことがなかった場合、上の階の部屋の床下にある給排水管を調べる必要が出てきます。

管理組合を通して、上の階の住人に協力してもらい、専門業者が調査するという流れに。そして、共用部分の給排水管が原因だったときは、マンションの管理費や修繕積立金から支払ってもらうことになります。

ですから、答えは以下のようになります。

正解…売主や仲介業者に責任は問えない。ただし原因となった住戸、もしくは管理組合から支払われる

専有部分の配管なら住戸の責任。しっかり対応を

火災保険

もしも、共用部分やほかの住戸に原因があるのではなく、自分の専有部分が原因で起こったトラブルの場合は、売主へ責任が問えるのでしょうか?たとえば、一般的な使い方をしていたのにトイレが水漏れを起こしたようなケースです。

この場合は、築年数による設備の劣化などを考えると、売主に契約不適合責任を問い、損害賠償を請求できるかは微妙です。

今回のケースは、天井から水漏れということで、あなたには非はありませんでした。しかし、トイレを詰まらせるとか、洗面の水をあふれさせるなどして、自身の専有部分で水漏れの原因をつくってしまうと、あなたが責任を負うことになります。また、壁裏や床下の配管が専有部分に属す場合は、配管からの漏れも同様に住戸の責任となります。

床下の配管が占有、共有どちらの区分に属するかは、管理組合の規約によって、マンションごとに定められています。ですから、加害者となり請求されることがないか、しっかり確認しておきまよう。

また、水漏れを起こした場合、加入している保険で支払われるかの確認も重要です。

一般的には、入居時に加入する火災保険に水漏れ補償が付帯されていますが、こちらも補償内容を確認しておかないといけません。

というのは、雨漏りや建物の劣化が原因の水漏れは、補償の対象とならない保険もあるからです。また、対象が建物だけで、家財(家具や家電)まで対象にならないケースも。

加入しているからと安心せず、ぜひ確認を!

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