子や孫のライフイベントに合わせたおトクな贈与制度も

住宅贈与イメージ
※画像はイメージです(画像素材:PIXTA)
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生前贈与については、そのほかにもおトクな制度が設けられています。

●制度1:「住宅取得等の資金の贈与の特例」

「住宅取得等の資金の贈与の特例」は、子どもや孫に住宅用の資金を贈与した場合、省エネ住宅なら1500万円まで、そのほかの住宅は500万円までの贈与が非課税となる制度です。

この制度を利用して贈与をしても、相続時精算課税制度とは違って、相続発生時に相続財産に加算されないので、効果が高い節税対策と言えます。

●制度2:「教育資金一括贈与の特例」

「教育資金一括贈与の特例」は、子どもや孫に教育資金として贈与した場合、1500万円までは非課税となる制度です。

この制度を利用する場合は、教育資金用の金融口座を新たに用意すること、贈与契約書を結ぶこと、税務署に申告することなどの要件があります。要件を確認してミスのないようにしましょう。

●制度3:「結婚・子育て資金一括贈与の特例」

「結婚・子育て資金一括贈与の特例」は、18歳以上50歳未満の子どもや孫に結婚や子育てのための資金を一括贈与した場合、1000万円までは贈与税がかからない制度です。

これらの制度は、住宅購入の予定がある、子育て世代であるなど、特定の事情がある子どもや孫がいれば、効果的な節税対策となります。

財産を相続する子どもや孫の負担を少しでも軽減するためにも、こうした制度や特例を利用しましょう。そのためには制度の内容を確認し、しっかり理解しておくことが大切になります。

相続

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