遺言書は法務局に預けるのがオススメ
すべての画像を見る(全3枚)作成した遺言書は自宅でも保管できますが、紛失や偽造のリスクがありますし、遺族に気づかれない可能性も。
そうしたリスクを避けるために、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度があります。保管申請書に必要事項を記入し、保管申請の予約をした上で、法務局の遺言書保管所に出向いて手続きをしましょう。ただし、1件につき3900円かかります。
自宅で保管した場合、遺言書を開封する際に家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、法務局に保管してもらえば検認が不要となります。
また、保管する際に遺言書の形式的なチェックも受けられるので、遺言内容が無効になる恐れがないのもメリット。ただし、内容までは見てもらえないので注意です。
のこされた遺族のためにも、遺言書はつくっておくにこしたことはありません。『相続法改正対応版 一番かんたんエンディングノート』では遺言書の書き方についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
