しないと罰則!「相続登記」とは

登記申請書
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土地や建物を相続したときに気をつけなければならないのが、相続登記をしなければならない点です。

不動産を取得したら不動産登記をしなければなりません。土地や建物を相続したときも、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行うことが法律で義務づけられています。

この規定に違反すると、10万円以下の過料が課されることがあります。「不動産を相続したら相続登記を忘れないようにしましょう」(曽根さん)。

同様に、2026年4月からは、不動産の所有者は、住所や名前が変わったら、2年以内に変更登記の申請をすることが義務づけられます。こちらも怠った場合は5万円以下の過料が課されます。

変更登記の義務化に伴い、「スマート変更登記」という制度もスタートします。これは、法務局が定期的に住基ネットを確認して、住所や名前の変更があったら、本人にメールで連絡、了解を得たうえで、職権で変更登記をする制度です。

「スマート変更登記」の手続をしておけば、その後は法務局で住所等変更登記をしてくれるので、住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。

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