●夫が亡くなった場合

夫が亡くなった場合
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妻が遺産の2分の1、子どもたちが残りを均等に分け合います。「子どもがいない場合は、妻が3分の2、義父母が残りを相続します」

【もめないポイント】配分は相続人全員の合意があれば自由に変えられる

法定相続分に強制力はありません。「たとえば、『母がすべて相続、子どもは0』『母と子ども2人で3等分』など、相続人全員の合意があれば、割合は自由に決められます」