3.「用途地域」を見れば周辺環境がよくわかる

戸建て住宅とマンション
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用途地域によって、その地域に建てられる建物の大きさや種類などが決められています。ですから、周辺がにぎやかなエリアなのか、閑静な住宅街なのかを把握するのに役立ちます。

用途地域は大きく分けて、「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分類。さらに以下の13種類のエリアに分けられています。

●第一種低層住居専用地域:低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。絶対高さ制限(高さが10mもしくは12m)があるため、原則マンションは低層のものしか建てられない。店舗の制限が厳しく、買い物や飲食店などの日常の買い物などに不便を感じることも
●第二種低層住居専用地域:主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。第一種低層住居専用地と同様、絶対高さ制限(高さが10mもしくは12m)がある。ただし床面積150㎡以内で2階建以下の店舗、飲食店、コンビニなどが建てられるので、第一種低層住居専用地域と比較すると、生活面では少し便利な地域
●第一種中高層住居専用地域:中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。上の2つの地域より容積率などの制限はゆるくなり、中高層マンションも建てられる地域。床面積500㎡以下の店舗や飲食店、スーパーマーケットも建てられるので、比較的便利な住宅地
●第二種中高層住居専用地域:主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。第一種中高層住居専用地域より制限はゆるくなり、2階以下で1500㎡までの飲食店や各種店舗、事務所などの施設が認めれられている地域
●第一種住居地域:住居の環境を保護するために定める地域。指定面積がもっとも広く、大規模なマンションも建てられる地域。3000㎡までの店舗や事務所、ホテルや、ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場などスポーツ施設もOK
●第二種住居地域:主として住居の環境を保護するため定める地域。この地域になると、上記の地域で建てられるものに加え、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなども建てられる
●田園住居地域:農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
●準住居地域:道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
●近隣商業地域:近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
●商業地域:主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
●準工業地域:主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
●工業地域:主として工業の利便を増進するため定める地域
●工業専用地域:工業の利便を増進するため定める地域

「住居系」の地域でも、もっとも厳しい制限のある第一種低層住居専用地域から、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域…と、少しずつ制限がゆるくなっていきます。良好な環境を求めるか、買い物などの利便性を優先するか決めて、しっかり確認を!

 

4.「専有部分」は住宅ローン控除にも関わるので要注意

部屋の広さの表し方

マイソクに記載されている専有部分の面積は「壁芯(へきしん)」表記になっています。建築基準法上の測り方で、壁の真ん中を基準にして面積を計測したもの。マイソク以外にも、パンフレットやチラシ広告の表記は、この「壁芯」面積で表記されています。

一方、壁の内側の面積だけを計測する「内法(うちのり)」という測り方もあり、「壁芯」の面積よりも狭くなります。登記簿に載せる際には「内法」面積となります。

注意が必要なのが、購入して住宅ローン控除を利用するケース。マンションの場合は50㎡以上がひとつの要件ですが、この際の測り方は登記簿面積になるので「内法」面積となります。

そのため、マイソクで「壁芯」53㎡と表記されていても、「内法」では50㎡を超えるかどうか微妙なラインに。そのため、住宅ローン控除を希望している人は、余裕を見て「壁芯」55㎡以上の物件を選ぶとよいでしょう。