友達と遊んでケガをしたり、ご近所のガラスを割ったり…。思いがけない子どものトラブルに、あたふたしてしまった…そんなこと、ありませんか?
最近では、SNSやネットがらみのトラブルも増えていて、親としては頭の痛いところです。
こんなときどうする!?子どもにまつわるトラブルにあわてず対処する方法とは
子どもが突然トラブルを起こしたり、逆に巻き込まれてしまったりしたら、どうしたらいいのでしょう。
ESSE読者から寄せられた実際のケースに、弁護士の大坪和敏さん、ファイナンシャル・プランナーの山田静江さん、マナーデザイナーの岩下宣子さんの3人の専門家からアドバイスをいただきました。
●ケース1 学校で息子がふざけていてケガをした
「中学生の息子が、学校で友人とふざけていて転倒し失神。病院に運ばれMRIで検査をしましたが、異常はなくてすみました。その友人は家にもよく遊びにくる子。学校が暴力事件として処理すると聞いたので、円満解決のため友人の親と話し合いをすることに…」(埼玉県・36歳)
すべての画像を見る(全2枚)・大坪さんのアドバイス
障がいが残った場合は損害賠償を請求できる
軽いケガなら、このケースのように当事者同士の話し合いで示談になる場合がほとんど。重大な障がいが残った場合は訴訟もありますが、訴える相手は監督責任がある親や学校が一般的です。損害賠償として、ケガの治療費、将来の収入補償などを請求できます。
・山田さんのアドバイス
保険や共済の個人賠償責任保険でまかなう
ケガの治療費などは多額になることがあるので、ケガをさせた方には大きな負担が発生することがあります。こういうときに頼りになるのが個人賠償責任保険(特約)です。偶発的な事故で他人にケガをさせたり、他人のものを壊したときに補償されます。自動車保険や火災保険、傷害保険などに付いていることも多いので確認しておきましょう。
●ケース2 子どもが窓ガラスを割ってしまった
「小学生の子どもが仲間とサッカーをしていて、近所の家の窓ガラスを割ってしまいました。家主からわが家にガラスの修理代として2万円を請求され、困っています」(香川県・43歳)
・大坪さんのアドバイス
子ども全員でガラス代を折半して弁償する
割ったガラスは弁償するのが基本。数人で遊んでいたのなら、全員で折半します。ちなみに、ケガをさせたり、花ビンなど家の中にあったものが割れた場合はそれも賠償しますが、普通の家にあると予想できない骨董品などの高級品は例外。賠償を求められても応じる必要はありません。強硬に請求されたら、弁護士に相談しましょう。
・岩下さんのアドバイス
菓子折りを持って、子どもと謝罪に
ガラス代を弁償するときは、2000~3000円相当の菓子折りを持って、子どもを連れて謝罪に行きましょう。親が誠心誠意謝る姿を見れば子どもは深く反省しますし、謝り方を学びます。1、2週間後、もう一度訪ねて、様子をうかがう気配りも忘れずに。
●ケース3 子どもがネットで勝手に買い物をした
「私が知らない間に、子どもがこっそりインターネットで購入した商品。返品はできますか?」(青森県・41歳)
・大坪さんのアドバイス
年齢によっては契約を無効にできる
子どもが10歳ぐらいまでなら、判断能力がないとされ、契約を無効にできる可能性があります。ただ、商品の状態によっては使った分を支払う義務が出たり、ソーシャルゲームの課金などは親の監督責任が問われることも。国民生活センターに相談してみましょう。
●ケース4 SNSに勝手に子どもの写真をアップされた
「知り合いが、うちの子どもが写っている写真をSNSにアップしてしまいました。やめてほしいけど、どうしたらいい?」(北海道・28歳)
・岩下さんのアドバイス
責めるとトラブルのもと。言葉を選んでお願いを
怒って責めると相手も反発して、かえってトラブルになります。「最近は誘拐とかいろいろあって怖いから、今度から私の了解をとってくれる?」などと丁寧に頼み、最後に「よろしくお願いします」と頭を下げて。相手も恐縮して謝ってくれるはず。
できれば起こってほしくないトラブルの数々。ですが、大事なのは、起こってしまったあとの対処法。今回紹介したケースを参考に、スムーズに解決できる道を探りましょう。