どう働くのがいいの?「年収の壁」Q&A
年収の壁について、まだまだ気になることはたくさん! ここからは年収の壁に対するみなさんの疑問に塚越さんが答えてくれました。
●Q:夫の扶養を外れるとき、パート先の社会保険に入るか、国民健康保険に入るかは自分で選べるの?
A:選べません。勤務先によって決まります。
パート先の会社の社員数が51人以上なら、年収106万円以上でパート先の社会保険(健康保険+厚生年金)に加入。50人以下なら、年収130万円以上で国民健康保険・国民年金に加入する必要が。
ポイント:厚生年金加入と国民年金のみ加入の違い
厚生年金加入者は全員、国民年金にも加入しています。厚生年金加入で、その分が上乗せされ、国民年金のみ加入よりも年金が増額。
●Q:子どものアルバイトの壁も引き上げられたって本当?
すべての画像を見る(全4枚)A:150万円に引き上げられました。ただし、130万円の壁には注意
子どもが年収150万円(※)を超えると、親の所得税が増額。ちなみに、年収130万円以上で親の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金の保険料を支払うことになるので注意。
●Q:結局、どう働くのがトク?
A:できるなら、壁のことは気にせず、思いっきり働きましょう!
106万円や130万円の壁を超えて、一時的に手取りが減っても、さらに年収を増やせば手取りは増えていきます。160万円の壁を超えて所得税が発生しても、手取りが減ることはありません。壁を恐れず、たくさん働くのがいちばんトク!
※ 女性(45歳・横浜市在住)/協会けんぽは神奈川、国民健康保険は横浜市で加入した場合、介護保険、雇用保険に加入で試算。
※ 対象は親と生計を一にする19歳以上23歳未満の子どもの場合。高校生のアルバイトの場合の壁は123万円。