遺言書の効力が絶大であることを知ろう

財産を整理することは、“その財産を誰に相続させるのか”を考えるきっかけにもなると曽根さんは言います。

「なにも対策しなければ、当然ですが、財産は法律どおりに処理。特別に財産を残したい人がいたり、逆に残したくない人がいたりする場合は、遺言書を残しておく必要があります」

自身の財産のなかに、親から受け継いだものがある人もいるかと思います。

グラフ
『子のいない人の相続準備』より
すべての画像を見る(全4枚)

「こうした財産があると、できるだけ血縁者に残したいと考える人が多いようです。たとえば、子どもがいない場合、法律どおりだと財産は配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1が法定割合に。その後、配偶者が亡くなると、その財産は配偶者の兄弟姉妹が相続することになります」

つまり親から受け継いだ財産が、自分の兄弟姉妹ではなく、赤の他人である配偶者の兄弟姉妹に相続されてしまうのです…。