自分の「兄弟姉妹」にできるだけ相続させるためには?

では、上記のような事態にならないためにはどうすればいいのでしょうか。

「自分の財産を、なるべく兄弟姉妹に多く残したいのであれば、遺言書の作成は必須。ただし、配偶者には遺留分として財産の2分の1を相続する権利があります。遺留分を無視して遺言書を残すと、トラブルの原因となりますので、注意が必要です」

遺言書を作成して、配偶者の相続割合を遺留分程度にすることにより、配偶者の兄弟姉妹へ渡る財産は最低限にとどめられます。

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『子のいない人の相続準備』より
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また、配偶者に財産の2分の1、兄弟姉妹に財産の2分の1とする遺言書であれば、配偶者の遺留分を侵害することなく、兄弟姉妹により多くの財産を残すことができます。

「配偶者の取り分を減らす場合は、“配偶者居住権”を設定するなど、配偶者が困らないような配慮をしておけば、トラブルを避けることができますよ」

とにかく、生前に自分の財産を整理しておくことがいちばん大事! そうすることで、自分の死後に財産をどうするのかも、ある程度は決めることができます。とくに子どもがいない夫婦やおひとりさまは、元気なうちに自分の財産を把握しておくことが大切です。財産の管理には、早い遅いはないのです!

子のいない人の相続準備 (扶桑社ムック)

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