●遺言書の法的要件と保管場所を確認しよう
すべての画像を見る(全4枚)これらの内容をまとめたら下書きをします。下書きをしたら、家族や専門家などに相談するといいでしょう。清書する際は消えないように油性のボールペンや万年筆などで書きます。注意したいのは、「あげる」「譲る」「与える」などの文言は解釈が問題になることもあるので使わないことです。「相続させる」「遺贈する」と書いてください。
また、法的に効力をもたすためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 全文を自筆で書く
(2) 署名をする
(3) 作成した日付を明記する
(4) 印鑑を押す
日付は「吉日」などと書くのではなく、正確に書いてください。印鑑を押す際には、長時間の保存に耐えられるように、できれば朱肉を使いましょう。書き間違えたときは訂正することもできますが、書き方など決められているため、書き間違えた場合は書き直したほうがいいでしょう。
清書し終わったら封筒に入れてしっかり封をして保管します。自宅で保管する場合は、亡くなった時に発見されやすい場所に置いておくことが大切です。
また、法務局に預けることもできます。1通につき3900円の手数料が必要になりますが、紛失や改ざんのリスクがなくなるので安心です。法務局に預ける場合は、遺言者と相続人の戸籍謄本が必要になります。
遺言書は、健康なうちに書いておけば、もしもの場合の備えになりますし、内容を変えたい場合などは遺言書を書き直すことで、新しいものが有効になります。
相続実務士の曽根恵子氏が監修する『一番かんたん エンディングノート』(扶桑社)は、「もしも」に備えて、自分の情報やお金や資産、健康状態、葬儀やお墓、死後の希望などをまとめられるノートです。自分で遺言書を作成できる「自筆証書遺言シート」もついているので、興味のある方はぜひ手に取ってみてください。