●歯科・眼科・整形外科などの費用

歯科治療
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歯科・眼科・整形外科にかかる費用も、治療目的かどうかで控除対象となる支払いが変わってきます。

虫歯・歯周病の治療費・レーシック・歯の矯正費用やインプラント代(治療目的)・白内障や緑内障の手術代・治療目的のあんまやマッサージ(有資格者による施術)は医療費控除の対象です。

一方、歯のホワイトニング費用・眼鏡やコンタクトレンズの購入費などは控除の対象外となります。

【控除対象になるもの】

虫歯や歯周病の治療費

治療のための歯の矯正費用

金やセラミックなど、高価な治療材料を使ったときの歯科治療費

歯科ローンを組んだときの借入金額

医師の処方せんがあるときの治療用メガネ費

レーシック、白内障、緑内障の手術代

治療目的のあんま、マッサージ、はり、きゅうなどで資格を持つ人に支払った施術費 など

【控除対象にならないもの】

美容目的の歯の矯正費用

歯石除去や歯のホワイトニング費用

歯科ローンを組んだときの金利、手数料

近眼・老眼のメガネやコンタクトレンズ費

予防のための眼科検診費

健康維持・疲労回復のための施術費用

無資格の人に支払ったマッサージ費用 など

●介護関連の費用

介護保険の利用で受けられる「介護保険サービス」の費用は、その多くが医療費控除の対象になりますが、控除対象になる範囲が限定されるものもあるので注意しましょう。

たとえば、看護や医療的な管理下における居宅系サービスや施設サービスを受けて支払った自己負担額・交通費・おむつ代は控除対象となります。

介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院といった3つのサービスでは、介護費・食費・居住費が控除の対象です。他にも控除対象が限定されているものがあるので、以下の表を確認していきましょう。

【控除対象になるもの】

訪問看護や医師等による居宅療養管理指導の費用

訪問介護時の訪問入浴費用

訪問介護時の夜間対応型訪問介護の費用

医療機関でのデイサービス費

ショートステイの費用

通所リハビリテーション費用

訪問リハビリテーション費用

特別養護老人ホーム、指定密着型介護老人福祉施設のサービス費用の2分の1の金額

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院のサービス費用 など

【控除対象にならないもの】

生活援助中心型の訪問介護の費用

認知症高齢者グループホームの利用料

介護予防認知症対応型共同生活介護の費用

民間の有料老人ホームの利用料

看護師ではない訪問介護員による生活援助の費用

特別養護老人ホームなどでの日常生活費

福祉用具の貸与代 など

来年の確定申告まで、約3か月ほど猶予があります。今のうちに領収書の内訳を確認し、スムーズに申告できるようにしておきたいですね。

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