●Q2:パート収入の壁とは?

【A2:これ以上働くと、税金や社会保険でソンをする、パートやアルバイトの年収のこと】

パート勤務などで収入が少ない人がいる家庭は、税金面で控除が受けられます。「しかし、中途半端に働き収入が増えると、課税や社会保険料の支払いが発生することも。手取りが減る場合があるので注意しましょう」

●よく聞く、103万円・130万円の壁って?

【夫:扶養者、妻:扶養される者 の場合】

(1) 妻の収入が103万円以下

がトク。配偶者控除を受けられる

妻の収入が103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)以内の場合、夫の扶養に入り所得税や社会保険料がかかりません。夫は配偶者控除48万円が受けられます

(2) 妻の収入が130万円以下

がトク。自分で社会保険を払わなくてOK

収入が103万円を超えても130万円以下(※)なら、妻は健康保険料や年金保険料を支払う必要がありません。「ただし、夫の勤務先の扶養手当の上限が103万円の場合もあるので確認を」

従業員など勤務先によって106万円のことも。勤務先で確認を

●扶養を外れて働くことも考えよう

社会保険料を支払うと手取りは減りますが、有給休暇がもらえたり、将来の年金が増えるなどメリットも大。「扶養を外れて働き、手取りアップ+保障を得ることも考えてみて」

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