住宅街を歩くと、家の老朽化や、二世帯住宅にするなどの理由から、建て替え工事をしている光景をよく見ます。もしそれが隣地だとしたら、採光や通風、眺望など、いろいろ気になります。今回は、建物を建てるとき、境界線からどれくらい離さないといけないかという問題です。隣の家が二世帯住宅に建て替えることになりました。工事現場を見ると、自宅側に出窓があり、境界線との距離が30㎝ほどしかありません。圧迫感もあります。変更を請求することはできないのでしょうか?ちなみに住んでいる地域は、静かな住宅街で防火地域や準防火地域ではありません。では、さっそく答えを解説していきます。
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境界と建物の距離は法律で規定されている!外壁が隣地境界線から50㎝以上離れていればいい!?では、屋根や庇の出が50㎝あいていない場合は!?隣地から枝や根っこが伸びてきたら切っていい?知りたい人はこちらも!境界と建物の距離は法律で規定されている!
じつは家を建てるとき、隣地との境界線からどれだけあけないといけないかは、法律で決められています(民法234条「境界線付近の建築の制限」)。
「建物を建造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなかればならない。
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」
ただし、これには例外もあり、防火地域または準防火地域内で、外壁が耐火構造の建物の場合は、境界ギリギリまで、建物を建ててもいいことになっています(建築基準法65条)。
これは、商業地などで、ビルが立ち並んでいるような地域のことで、今回のような閑静な住宅街のケースでは、民法234条を遵守しなければいけません。
外壁が隣地境界線から50㎝以上離れていればいい!?
そこで問題になるのが境界線から建物の距離50㎝というのが、どの部分からかということ。
ひょっとしたら、設問にある隣家の住人は、外壁から50㎝以上離れていればいいと思ったのかもしれません。しかし、それは間違い。
もし、出窓がある場合、その出窓から50㎝以上離れていないといけません。
ですから、答えは以下のようになります。
正解…民法234条により、建築の中止もしくは、設計変更させることができる可能性大。
ただし、民法の条文にあるように、建築に着手してから1年以上経過するか、建物が完成したあとでは、損害賠償の請求しかできません。
では、屋根や庇の出が50㎝あいていない場合は!?
出窓と同じように、「庇の出の部分が50㎝以上あいてないじゃないか!」ともめるケースがあります。じつはこちらに関しては、取り決めはありません。雨どいがついていないなどの理由で、雨水の流失が受忍限度をこえることがない限り、問題はありません。
隣地から枝や根っこが伸びてきたら切っていい?知りたい人はこちらも!
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画像(図以外)/PIXTA