死後事務委任契約は公正証書にする

依頼したいことをまとめたら契約を結びます。契約は本人(委任者)とお願いする人(受任者)の2人で交わせますが、公証役場で公正証書を作成することをおすすめします。契約書を公正証書にすることで、責任をもって依頼を実行してもらうことが可能です。

校正役場での手続きには、委任者・受任者ともに、

(1)印鑑証明書と実印
(2)自動車運転免許と認印
(3)マイナンバーカードと認印
(4)住民基本台帳カード(写真つき)と認印
(5)パスポート・身体障害者手帳または在留カードと認印

上記いずれか1セットが必要です。また、費用として手数料1万1000円と、正本謄本代として3000円程度がかかります。

死後事務委任契約は、おひとりさまなど死後に頼れる人が周囲にいない場合に有効な制度です。死後事務委任契約を結ぶ際には、契約になにを盛り込むのかをしっかり吟味することが大切。そして、曽根さんが指摘するように、「実績などを見て信頼でき、託せる法人や個人を選ぶこと」がなによりも重要です。

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