2019年7月1日に民法が改正され、相続に関する状況も変化しています。
「遺留分」に関する権利が、遺言により遺産を独り占めした相続人に対し、「金銭を請求できる権利」に変わりました。
相続の問題に詳しい司法書士の鈴木敏起さんに、50代の主婦・春海さん(仮名)という方を事例にして、想定できるトラブル例について聞いてみました。
亡夫の遺産ゼロ。遺言書で自宅は確保できたものの、前妻の子に遺留分を支払わねばならず…
春海さん(仮名)は、50代の主婦。夫にとって春海さんは二度目の結婚で、二人の間に子どもはいません。夫には、前妻との間に子(芳夫さん:仮名)が一人いました。
夫がガン闘病の末、55歳で亡くなりました。夫の遺産は4000万円相当の自宅のみ。闘病にあたり、預金はゼロ。医療費に充てるため生命保険を解約し、春海さんの預金もほぼ使い果たしてしまいました。
夫は、春海さんのために、自宅を春海さんに遺贈するという遺言を書きました。
なお、この自宅は、夫が前妻と生活していたときに暮らしていた家で、芳夫さんの生家でもあります。
妻である春海さんに自宅だけは残したいという夫のまごころでしたが、残念なのが前妻の息子・芳夫さんへの「遺留分」に思い至らなかったこと。
亡くなった相続人のうち子や親がもつ、故人の総遺産に対する比率である遺留分。芳夫さんがそれを請求するのは、法律上で決められた権利だったのです。
●夫の死後、前妻の息子から遺留分の請求が!
夫の死後すぐ、春海さんは芳夫さんに連絡をし、夫の葬儀に出てもらいました。
後日、芳夫さんから春海さんに連絡が入ります。
「亡父とのつながりを感じたいので、遺留分を請求させてください」
しかしここで問題が。亡夫と春海さんには自宅以外の財産がありません。また、春海さんは自宅に住み続けたいと思っています。
春海さんは芳夫さんに自宅の名義を一部渡さなければいけないのでしょうか。
ここで、民法改正による遺留分の扱いについて説明します。
★ポイント1:民法改正前は、不動産に対する遺留分は「名義の共有」で支払われた
子や親がもつ、故人の総資産に対する比率である遺留分。
民法の改正前は、遺言で遺贈するとした財産が不動産の場合、その不動産は遺留分を請求する人と請求された人の共有名義となり、その後の権利関係が複雑になりました。
★ポイント2:民法改正後は、不動産に対する遺留分は「金銭」で支払われる
改正後においては、遺留分に関する権利が「金銭を請求できる権利」に変わりました。
不動産を共有しなくてよくなりましたが、お金のない春海さんの場合、金銭債務として芳夫さんに1000万円支払わなければならないという悩みが増えることに…。
前妻の子から遺留分の請求。民法改正後に考えられる3つの選択肢とは?
●春海さんの選択肢1:金銭債務として芳夫さんに1000万円支払う
春海さんが、遺留分を払うためのお金がないことを伝えると、芳夫さんは言いました。
「闘病生活でお金が尽きているのはよく知っており、自分もお金がほしいわけではない。亡父とのつながりを残しておきたいので、生家でもある自宅に自分の名義をいくばくか残したい」
春海さんは、自宅が共有になることも気になりましたが、芳夫さんは、春海さんが自宅を売却する必要のあるときにはきちんと協力してくれるということでした。
芳夫さんの提案にのる場合、自宅を共有名義とすることになります。法律が定めていない方向にかじを切ることになりますが、まずはその方法があるのでしょうか。