マンションや建売住宅を購入しようと売買契約を結んだあと、売主の不動産会社が倒産してしまったら、解約して手付金を取り戻すことはできないのでしょうか?また、解約しないで購入したいと思っていたマイホームを、手に入れることはでしょうか?売買契約を結んだからと言って、すぐに引き渡されるわけではないので、気になりますよね。今回は、引渡し前に売主の不動産会社が倒産した場合、売買契約がどうなるかという問題です。あなたは、販売中の建売住宅の内覧に行き、購入することを決意。さっそく手付金200万円を支払い、売買契約を結びました。しかし、その直後、売主である不動産会社が倒産!この場合、売買契約はどうなるのでしょうか?支払った手付金は戻ってくるのでしょうか?では、さっそく答えを解説していきます。

販売中の建売住宅
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目次:

不動産会社が破産手続きをとった場合、選択権は管財人にあるケース1.破産管財人が契約解除を申し出た場合の手付金は?ケース2.破産管財人が債務を履行し、契約を請求してきたら?接道のない土地。お金を払わずに隣地を通れるか!?知りたい人はこちらも

不動産会社が破産手続きをとった場合、選択権は管財人にある

不動産会社が倒産

手付金は払ったものの残金は未払い。そのような状況で、建物引き渡しの決済日を迎える前に、売り主が倒産した場合の流れを説明していきましょう。

破産法という法律で、契約の履行が完了していないときは、破産管財人が以下のいずれかの選択をすることができると明記されています(同53条)。

  1. 契約を解除する
  2. 破産者(売主)の債務を履行して、相手方(買主・あなた)に履行を請求する

つまり、引き渡し・移転登記が終了する前の段階では、判断するのは買主であるあなたではなく破産管財人です。ですから、あなたは、破産管財人に対して所有権を主張することはできません。

ケース1.破産管財人が契約解除を申し出た場合の手付金は?

契約を結び払った手付金

正解…購入はできないが、手付金は戻ってくる

この場合、手付金の返還は、財団債権(破産手続きによらないで、破産財団から随時弁済を受けることができる債権)として権利行使できます。ですから、支払っていた手付金は、戻ってきます。

ただし、賠償金を請求に関しては、債権者への返済が優先されますから、ほぼ不可能と考えられます。

※売主の資力によって返還される手付金の額は、減額になる可能性があります

ケース2.破産管財人が債務を履行し、契約を請求してきたら?

契約どおり自分のものに

正解…手付金にプラスして支払いを完了すれば、自分のものに

破産管財人は、少しでも資産を現金化して再建費用を捻出(もしくは債権者への返済)にあてたいというのが本音です。
ですから、状況によっては管財人が履行を選択することも考えられます。

その場合は、現金もしくはローンの審査が下りて、手付金を差し引いた残りの代金を支払えば、晴れて移転登記でき、所有権が移ります。

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画像(図以外)/PIXTA