家を建てるとき、ガレージやカーポートなどの駐車場施設は、床面積が各階の床面積の合計の5分の1以内であれば、容積率を算定する際の延床面積から除外されるのをご存知でしょうか。
1. 容積率とは何か。駐車場の場合はどうなる?
まずは、容積率とは何かをおさらいしましょう。
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1-1 容積率とは
容積率とは、各階の床面積の合計(=延床面積)を敷地面積で割ったパーセントのことです。
建築基準法によって地域ごとに80%や100%、200%などの上限値が定められています。
容積率は、家づくりに大きく影響します。高い建物を作ろうと思っても、容積率があるために、制限されてしまう場合もあります。
1-2 駐車場の容積率
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自動車車庫(ビルトインガレージ)の場合、その車庫部分を含めた建物全体の延床面積の5分の1を上限に、容積率対象延床面積から除外することができます。
これは、建築基準法に定められています。具体的に例をあげてみましょう。
・敷地面積100平方メートル、全体延床面積125平方メートル(車庫部分の床面積25平方メートルを含む)の場合
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延床面積125平方メートルの5分の1が25平方メートルのため、車庫の床面積25平方メートルすべてを除外して計算します。
この場合の容積率は
(延床面積125平方メートル-車庫面積25平方メートル)÷敷地面積100平方メートル=100%
となります。
・敷地面積100平方メートル、全体延床面積125平方メートル(車庫部分の床面積20平方メートルを含む)の場合
全体延床面積125平方メートルの5分の1=25平方メートル > 車庫の床面積20平方メートル。
そのため20平方メートルだけ除外して計算をします。
この場合の容積率は、
(延床面積125平方メートル-車庫面積20平方メートル)÷敷地面積100平方メートル=105%
となります。
この規定は容積率にあてはまるもので、建ぺい率には適用されません。
2. 駐車場は地階につくるのが得?
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建築面積を算定する際、駐車場が「地階」になる場合はどうなるのでしょうか。
2-1 平均地盤面からの高さが鍵
「地階」扱いとなるビルトインガレージの場合は、「地階で平均地盤面から1メートル以上突出していなければ建築面積から除かれる」という緩和規定があります。
そのために、地階にビルトインガレージの設置を計画する際には、なるべく深いところにビルトインガレージを作ったほうが容積率に影響しないのです。
斜面地や道路と高低差のある土地では、この規定を活用するとよいでしょう。
半地下と地上に駐車場がある場合は、それぞれの緩和要件に従えばOKです。
2-2 地階に駐車場を作る際の費用は?
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地階に駐車場を設けるための費用が安価でないことは予想がつきますが、一体いくらぐらいかかるのでしょうか。
地階の駐車場を作る際は建築会社に依頼するオーダータイプと、建築メーカーから発売されている既製品タイプ、どちらかから選ぶことになります。
既製品タイプなら300万~400万円が相場のようで、こちらのほうが安価です。
また、どちらの場合でも建築確認が必要になり、費用がかかります。
一般的に既製品タイプを使ったほうが、建築確認費用は安く済みます。
3.まとめ
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ガレージやカーポートなどの駐車場施設は、床面積が各階の床面積の合計の5分の1以内であれば、容積率を算定する際の延床面積から除外され、地階の場合は平均地盤面から1メートル以上突出していなければ、建築面積から除かれます。
この緩和を使うことで土地を有効活用することができます。
容積率の算出や適用要件はたいへん複雑ですし、地階に駐車場を設ける場合は費用もかかりますので、プロに相談しながら計画を進めましょう。