相続放棄するのも大変!手続きは期限もあって煩雑…

核家族化が進み、あき家問題も深刻になっている昨今。親だけでなく、親族間での財産の話し合いができないというケースも多発しています。とくに不動産はきれいにわけることが難しいので、トラブルのもとになりがち。

●残される姉夫婦と私。「相続」が「争続」になりそう…

「江戸時代から続く旧家の次女である私。1200坪の土地つき一戸建てに一人暮らししている母は、田んぼも持っています。もし何かあった場合、姉や婿養子の姉の夫は、私に相続放棄して欲しい様子です」(49歳・専業主婦)

プラスの財産でもめるケースもあれば、マイナスの財産で相続放棄の手続きに苦労した人も。

●突如、借金を背負ってしまう可能性がある「相続」の怖さ

「今はもう亡くなりましたが、夫の父親にかなりの借金が見つかりました。最終的に、自己破産という手立てをとっていたのですが、自己破産の裁判中に本人が亡くなってしまい、今度は息子である私の夫に、借金が降りかかってきてしまいました…。相続放棄の手続きが大変でした」(46歳・パート)

相続の場面では血縁が重視されるため、親だけでなく、つき合いがない親族から相続する場合にも注意が必要です。いったん相続してしまうとあとから覆すことができないからです。

●相続人になったことを知ったら、手続きは3か月以内に…

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。万が一、この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなるというリスクも。
相続してしまったあとに、借金などのマイナスの財産が発覚した場合は、大変な事態に陥るケースも考えられます。

●相続する財産の状況が分からないときは期間を延長できる

亡くなった人の財産状況が分からない場合や、不動産価値がすぐに算出できないケースなどもあるかと思います。そういった場合には、家庭裁判所に申立てることで、伸長(延長)することも可能です。しかも伸長の手続きは繰り返し利用することができます。

親戚づきあいが希薄になりがちな現代社会。急に相続人となってしまった場合には、弁護士などの専門家に相談するなど落ち着いて対処ができるといいですね。
また、家族や親戚と集まる機会があれば、うまくタイミングをつくって、親世代のお金事情を少し掘り下げて会話できるといいかもしれませんね。