130万円の壁:超えると、超・働き損になることも

※妻が夫を扶養する場合も同様
※妻が夫を扶養する場合も同様
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社員数50人以下の会社でパート・アルバイトをしている人は、年収130万円未満なら夫の扶養内にいられ、自分の給料から保険料は天引きされません。

年収130万円以上になると、夫の扶養から外れて国民健康保険・国民年金に加入(※)の必要が。106万円の壁で社会保険に加入する場合は、保険料の半分は会社負担ですが、国民健康保険・国民年金は全額自己負担。将来の年金も増えません。「130万円の壁」を超えると、一時的に24万円ほど手取りが減って働き損にはなりますが、気にせずにたくさん働いて年収を増やしていけば、結果的に手取りは増えます。

※パート・アルバイト先の社会保険に加入するには、労働時間と労働日数が正社員の3/4以上であることが要件

※女性(45歳・横浜市在住)/協会けんぽは神奈川、国民健康保険は横浜市で加入した場合、介護保険、雇用保険に加入で試算

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