会社に勤めている人は、年末調整で所得税の納付が完了するため、多くの会社員にとって確定申告は縁遠いものです。しかし、会社員でも病院を利用したり医療費を支払ったりする機会はあります。この医療費が一定額を超える場合、確定申告で「医療費控除」を申請することで、還付金を受け取れる可能性があります。今回は、税理士の岡本匡史さんと磯浩之さんに、確定申告でトクをする方法について伺いました。
すべての画像を見る(全3枚)医療費が高額になったら還付金がある
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が基準額を超えるとき、確定申告することによって税金の一部が還付される制度です。
基本的に、その年に支払った医療費が10万円を超えた場合、超過分が控除の対象となります。ただし、所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%を超えた部分が対象です。たとえば所得金額が150万円の場合は、医療費が7万5000円を超えた分が控除の対象となります。
医療費控除は本人分だけでなく、家計が同じ家族の分も合算できます。このときの家族とは、配偶者と6親等内の血族または3親族内の姻族を指します。また、同居していなくても、生活費や療養費などを送金している場合でも合算できます。
還付される金額は、課税所得額によって異なります。たとえば、課税所得額が194万9000円までなら税率5%、195万円~329万9000円は税率10%となります。一方、住民税は課税所得税額にかかわらず、一律で10%です。
人間ドックの費用が控除の対象になることも
医療費控除を申告する際には、医療費控除の対象になる医療費かどうかを確認する必要があります。医療機関にかかったからといって、すべての費用が医療費控除の対象になるわけではないので注意しましょう。
基本的には、治療のために支払った医療費は控除の対象になります。健康診断や人間ドックの費用は、治療が必要な重大な病気が見つかった場合は控除の対象です。また、医師の指示で購入した松葉づえや血圧計などの道具や機器の費用も控除の対象になります。
一方、病気の予防や健康増進、美容関連の医療費は控除の対象外です。予防のための健康診断やインフルエンザなどの予防接種費、臨床心理士によるカウンセリング費、入院時の自己都合による差額ベッド代、入院時に直接治療と関係のないものの購入費、医師や看護師への謝礼などは、医療費控除の対象にはなりません。