●【離婚】年金分割ができます(2つ方法があります)

会社員や公務員の夫と離婚した場合、夫の厚生年金を分割して受け取れます。制度は「合意分割」と「3号分割」の2種類。

<合意分割と3号分割の違い>

合意分割と3号分割の違い表
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まず、合意分割は婚姻期間中の〈厚生年金の報酬比例部分〉について調停のうえ、配偶者に50%を上限として分割割合を決定できます。3号分割は、妻が夫の扶養に入っている第3号被保険者だった期間で、かつ2008年4月以降の、夫の〈厚生年金の報酬比例部分〉を自動的に2分の1に分割し、受け取れます。

この2つは併用できるため、2008年4月までは合意分割、それ以降は3号分割という手も。どちらも請求期限は離婚した日の翌日から2年以内です。ただし、共働きの妻は3号分割の対象外です。

●【払いもれ】年金大幅減の可能性も。今からできることをやりましょう!

ありがちな払いもれの例をあげてみました。

<学生時代の未納がそのまま>

2年間未納があると、年額約4万円年金が減るのでぜひ対策を。在学中の保険料の納付を猶予される「学生納付特例制度」を申請し未納のままとなっている場合、10年以内なら追納可。過ぎている場合も60歳からの「任意加入」で補てんできます。

 

<夫の転職や退職時に、妻の登録もれが…>

会社員の夫の扶養に入っていて、第3号被保険者である妻は要注意。夫が脱サラしたり、退職して第1号被保険者になった場合、妻も第1号被保険者となり、自分で変更届を出して、国民保険料を納付する必要が。夫の転職時に妻の扶養の登録がもれるケースも。心配な場合は、年金手帳記載の基礎年金番号を持って、年金事務所で相談して。

 

<育休・病気・困窮などによる免除の穴埋めがまだ>

育休や病気・困窮などで年金保険料の支払い免除を申請していた場合、受給資格期間には算定されるものの、受け取れる年金額は減ります。こちらも学生時代の免除と同じく、60歳からの任意加入で補てんするのがおすすめ。

老後資金の基本となる年金。もらえるのはまだ先のこと、と思いがちですが、そのときになってあわてないように、今のうちから内容をきちんと確認しておきましょう。

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