50代。将来のお金を考えたときに心配なのが、「年金がちゃんと受け取れるのか?」ということ。うっかり払いもれていた、夫と離婚した…場合はどうなるの? お金のプロ、FPの塚越菜々子さんに素朴な疑問を聞いてみました。
すべての画像を見る(全5枚)死別、離婚、払いもれ…そのとき年金はどうなるの?
「遺族年金や年金分割などの制度があります」と塚越さん。それぞれのケースについて説明していきます。
●【死別】パートナーの加入状況によって遺族年金がもらえます
生計を同一にしている人が亡くなると、遺族に「遺族年金」が支給されます(残された妻または夫が年収850万円未満の場合)。亡くなった人が自営業など第1号被保険者の場合は「遺族基礎年金」。会社員など第2号被保険者なら、加えて「遺族厚生年金」ももらえます。ただ、遺族基礎年金が支払われるのは18歳未満の子どもがいる場合のみ。それに代わって子どもがいなくても支給されるのが「寡婦年金」ですが、「死亡一時金」との選択制です。
<遺族年金の種類>
亡くなった夫が第2号被保険者で、子がいなかったり18歳以上の場合、40~64歳までの妻には「中高齢寡婦加算」が加わることも。複雑ですが、自分はどこに当たるのか、確認して申請しましょう。
【妻が50歳・子が15歳のとき会社員の夫と死別】
夫が会社員の場合、遺族厚生年金は死別後、生涯もらえます。それに加えて、遺族基礎年金を子が18歳になるまで受給し、その後64歳までは中高齢寡婦加算、65歳以降は自身の国民年金と、生涯2種類の年金を受給できます。
【妻が50歳・子が15歳のとき自営業の夫と死別】
夫が自営業の場合は、妻が生涯もらえる年金は1種類。子どもが18歳になるまでは遺族基礎年金がもらえ、60歳からは寡婦年金がもらえますが、その間は給付がない空白期間に。65歳以降は自身の国民年金を受給します。