●社会保険料は退職のタイミングで差が出る

退職のタイミングで社会保険料変動する表
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2つめのポイントは、資格喪失日は退職日の翌日であること。仮に3月31日に退職した場合、資格喪失日は翌日の4月1日。3月中はまだ資格があるので、3月分の社会保険料は払う必要があるのです。

退職日が月の最終日以外の場合は、被保険者の資格喪失日がその月中にあるので、その月分の社会保険料は払う必要がありません

一方、3月30日以前に退職した場合、資格喪失日は3月中になるので3月分の社会保険料は払う必要がありません。つまり退職日が退職する月の最終日以外なら、社会保険料は1か月分安くなって、おトクになります。

この場合、厚生年金保険料は1か月分未払いになりますが、将来受け取る年金額への影響はわずかです。なお、健康保険の保険証は退職日まで使用することができます。

退職に伴い社会保険から抜けた場合、配偶者の社会保険の扶養に入る(失業保険を受給しない場合)、転職して次の会社で社会保険に加入するなどの手続きを

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