「130万円の壁」という言葉をご存知でしょうか? 夫がサラリーマンで妻もパートなどで働く場合、妻の収入が130万円を超えると夫の扶養から外れ、かえって手取りが減ることもあるのです。

賢くお金を増やすにはどうしたらいいか、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんに詳しく伺いました。

マネーの専門家がジャッジ!夫の扶養の範囲内で働くVS扶養から外れて働く、どっちがおトク?

パート代が増えると、夫の扶養から外れて手取りが減ることがあります。手取りが減るのはイヤだけど、パート収入は増やしたい! おトクな働き方はどっち?

イラストパート
手取りだけを考えるのなら、パートのシフトを調整することも必要です

●手取りだけを考えれば夫の扶養の範囲内で働いた方がおトク

「夫の扶養の範囲内で働く」とよく聞きますが、「扶養の範囲」には2つあります。1つは夫の所得税が「配偶者控除」を受けられる妻の年収の範囲。昨年、その分岐点が103万円から150万円に引き上げられ、さらに201万円までは段階的に控除されます。

問題は「社会保険の範囲」。妻の勤務先が従業員501人以上なら年収106万円以上で(※1)、500人以下なら年収130万円以上で、妻は夫の「社会保険の扶養」から外れて、自分で健康保険料や年金保険料を払うことになります。

そうなると、下の表が示すように、勤務先が払う給料は増えたのに社会保険料の負担分、手取りが減ることに。年収106万円以上の場合、130万円以上の場合、どちらも月1万円以上手取りが減り、年収150万円を超えると手取りが回復します。

ということで、年収が150万円程度だと夫の扶養の範囲内で働いた方がおトク。ただし自分で社会保険料を負担すれば、将来もらえる年金が増えたり、「傷病手当金」が受給できるなど、月収以外のメリットがあります。

※1:従業員501人以上の企業、勤務年数1年以上、労働時間が週20時間以上の場合

・手取りが減る年収の境目

【年収/( )内は手取り月収】 【税金と社会保険料の有無/配偶者控除との関係】
・105万円/(8万6500円)  税金のみ/配偶者控除あり
・106万円※1/(7万5244円) 税金と社会保険料/配偶者控除あり
・129万円/(10万3625円) 税金のみ/配偶者控除あり

--------ココが境目--------------------

・130万円/(9万890円) 税金と社会保険料/配偶者控除あり
・150万円/(10万3076円)税金と社会保険料/配偶者控除あり
・180万円/(12万2412円) 税金と社会保険料/配偶者特別控除あり

※住民税の均等割は5000円として試算。復興特別所得税は加算して、所得税は100円未満切り捨て
※社会保険料は協会けんぽ(東京都)、40歳未満で試算