「将来的には親の家を売って、自分の家を建てたいな…」「夫の家は会社を経営してるから遺産はけっこうもらえそう」。そんな、期待を抱いている皆さんに「遺産相続は、そんなに甘くない」と話すのはマネージャーナリストの有山典子さん。遺産相続で気をつけなくてはいけないことを教えてくれました。
すべての画像を見る(全2枚)兄弟がいると分け合うことになるので、あてにしないで!
まず、父親(母親)が亡くなると、母親(父親)と子どもが遺産を相続します。さらに残った方の親が亡くなると、遺産は子同士で分けあうことに。兄弟姉妹が3人いれば3分の1ずつ分けるので、あまりあてにしない方が無難です。
「親と同居して世話をしてきた」という人でも、兄弟姉妹から相続を求められると遺産を分割しなければなりません。親の財産が自宅だけの場合は、住んでいる家を売却する事態にも。そうならないために、親が元気なうちに自宅をどうするか、家族で話し合っておきたいものです。
また、住宅資金などで親に援助を受けている人も要注意。兄弟姉妹間で不公平感があると、相続争いになりがちです。援助を受けたら兄弟姉妹にも話して、認めてもらっておきましょう。
借金などの“負の遺産”はどうする?
相続人は、貯蓄などプラスの遺産だけの相続はできず、借金などマイナスの遺産も相続するのが義務。マイナスが多い場合は、相続の放棄も可能。また、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法も。どちらも、3か月以内に手続きするようにしましょう。
ESSE12月号では、遺産相続だけでなく年金や老後資金など、「女性のための老後のお金」に関する特集をしています。ぜひこちらもチェックしてみてください。