土地や戸建て住宅を購入するとき、敷地と道路、隣地の境界確認をしておかないと、のちのちトラブルに巻き込まれる可能性があります。また、将来売ることになった場合も、スムーズに進まない可能性がでてきます。そこで、今回は、境界線の確定に関する問題です。家を建てるためにある土地を購入予定です。実際に敷地を見ても、素人には隣地との土地の境界がはっきりわからず、購入後に隣地ともめないか不安です。行政の公的書類だけでは、不十分と聞きました。購入前に、境界をちゃんと確認する方法はないのでしょうか?では、さっそく答えを解説していきます。
すべての画像を見る(全5枚)まずは、隣地地主との境界合意の書面があるかを確認
境界線に関しては、確定されていないと近隣トラブルに発展する可能性があります。また、購入したあとに境界画定のために、土地家屋調査士に調査を依頼すると、高額な調査費用が発生します。
ですから、購入前に、境界確認が取れているか、しっかり確認することが重要です。
まずは、購入する前に、仲介の不動産会社に、以下のどちらかの書類の有無を確認しましょう。
- 境界が法務局や行政の公的書類で確定している
- 隣地地主との境界合意の書面がある
通常は、1の法務局の登記簿謄本、公図、地積測量図から、土地の面積がわかります。そして、境界標がその通りにあれば問題ありません。ただし、境界標は設置されたあとに、工事などで動いたり抜けたりすることがあります。
ですので、最終的には、2の隣地地主と境界の合意したことが記されている「境界確認書」の提示を求めることが大切になります。
境界合意の書面にはどんなことが書かれている?
『境界確認書』とは、ひと言で言うと隣接地との境界線を明確に記載した証明書のことです。以下の内容が記載されていて、測量図である「境界確認図面」とセットで保管されます。
- 不動産所有者(売主)と隣地所有者の双方合意で「境界確認図面」の通り境界線を確定した旨
- 境界を確認した双方の土地の表示(住所)
- 立ち合い年月日
- 「境界確認書」を2部作成し、1部ずつ保有する旨
- 将来第三者に譲渡した場合も確定境界線を継承する旨
- 書類作成日
- 不動産所有者(売主)と隣地所有者の住所・氏名・印
- 立ち会った土地家屋調査士や測量士の氏名・職印
「境界確認書」は本来、代金の支払いと同時に、引き渡されるものです。しかし、はっきりした境界を確認して、購入を検討したい場合は、その交付を請求することができます。
ですから、答えは以下のようになります。
正解…売主に「境界確認書」の交付を請求すればいい
万が一、売主が持っていない場合は、その作成を要求を。これがあれば、隣地とのトラブルが回避できるだけでなく、将来、売って引っ越すようなことがある場合も、売買がスムーズになります。
ちなみにこの、境界確認書のかかる費用は、土地の所有者(売主)が負担すべきもの。ですから、原則は費用を負担する必要もありません。
隣地から枝や根っこが伸びてきたら切っていい?知りたい人はこちらも!
切ってOKなのはどっち?お隣の木の枝と根が、自分の敷地に侵入してきた
画像(図以外)/PIXTA