自宅を建てた工務店やハウスメーカーが倒産。考えたくないことですが、今の時代、あり得ることです。今回は、まさにこの経験をした、日刊住まいライターのレポートです。テラスの屋根の雨漏りに気づいて、建設したハウスメーカーに連絡。しかし、いくら電話をしてもつながらず、ネットで検索したところ、倒産したことを知りびっくり!その後、当時の担当者から一通の手紙が届き、不安は薄れました。しかし、このことで、倒産してあわてないですむように、準備しておくべきことに気づいたそうです。

自宅のリビング
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目次:

頼りにしていたハウスメーカーが倒産!連絡が取れず、不安な日々別のハウスメーカーの封筒で一通の手紙が!それを読んでひと安心大事なことは、メンテナンスに必要な図面を手元に持っておくこと!

頼りにしていたハウスメーカーが倒産!連絡が取れず、不安な日々

自宅の輸入品のドア

筆者は、テラスの屋根の雨漏りがきっかけで、建設したハウスメーカーの倒産を知りました。

電話をしてもつながらず、「電話番号を間違えたかな?」とインターネットで検索をすると、1か月前に「破産手続きを開始した」と書かれていたのです。

SNSなどでも検索しましたが、情報も少なく、不安になりすぐに夫に連絡。
楽天家の夫は「しょうがないよ」と言うだけ。日頃からハウスメーカーの担当者の方と連絡を取り合い、メンテナンスの手続きもしていた筆者は、大きなショックを受けました。

自宅を建築していたときの写真

「倒産したのに何も連絡がない」という怒りはまったくありませんでした。家を建てたときのことが思い出されます。ハウスメーカーの方々や、家を建てているときに出会った職人さんたちの顔が浮かんできました。

悲しみとショックの気持ちのまま、ハウスメーカーとは連絡を取るすべもなく、日が過ぎていきました。

別のハウスメーカーの封筒で一通の手紙が!それを読んでひと安心

自宅の和室

自分でできるメンテナンスはやっていけばいいし、テラスの雨漏りは別の会社にお願いすればいいでしょう。しかし、施工してくれたハウスメーカーに確認しないとわからないこともあります。

ここにエアコンを取りつけたいが、下地はどうなっているのか?この窓枠の建材はなにを使っていて、どういったお手入れをすればいいのか?手持ちの資料だけでは、わからないことが多くありました。

間違ったメンテナンスは、家を傷める原因になるし「どうしよう」と悩んでいると自宅に一通の手紙が届きました。

差出人の名前は筆者宅の担当者だった方でした。しかし、封筒の端には、施工してくれた会社とは違う、地元のハウスメーカーの名前が。

自宅の玄関

手紙にはハウスメーカーが倒産したこと、筆者宅も担当した営業担当者、設計者、現場監督者が3人そろって地元の大手ハウスメーカーに入社できたという内容でした。

そして転職したハウスメーカーが、倒産したハウスメーカーの特色を取り入れて行きたいという意向もあり、今までと変わらない提案やアフターフォローができるということでした。

料金はかかるとのことでしたが、今後のお手入れやリフォームに不安もあるので、その手紙を読んで安堵しました。

大事なことは、メンテナンスに必要な図面を手元に持っておくこと!

自宅の和室ができ上がったころの写真

引き渡し時に、住宅確認設計書などは受け取っていました。しかし、そこにはリフォームやメンテナンスするときに知りたい、建材や設備の詳細な資料は含まれていません。そこで、もし、なにも連絡がなければ、ダメもとで営業担当者の方の携帯電話に問い合わせようと思っていました。

今回思ったのは、家を建てたハウスメーカー以外でも、スムーズに対応できるようにしておくといいということです。具体的には、メンテナンスに必要な図面や仕上げ表などは、手元に持っておく。そして、日頃からメンテナンスを依頼しても安心な、リフォーム会社やハウスメーカーの目星をつけておくということ。

調べてみると、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」という法律で、構造の主要な部分や、雨水の進入を防止する部分の不具合は、建物引き渡しから10年間は法律により守られていることもわかりました。たとえ家を建てたハウスメーカーが倒産してほかの業者が直すことになっても、品確法の範囲内なら、「保険」や「供託金」から費用が支払われます。

建ててくれたハウスメーカーが倒産しないことに、こしたことはありません。しかし、万が一のことでも、備えあれば憂いなしです。筆者の経験が、参考になれば幸いです。

※編集部注①:通常は住宅完成時に、建築確認申請書(副本)や設計図書(竣工図書)、設備機器などの取扱説明書など一式を受け取ることになります。新築住宅の引渡しに際して受け取っていない書類があることに気づいたときは、すみやかに売主や建築会社に請求してください

※編集部注②:品確法による瑕疵担保責任を保障するために、ハウスメーカー(建設業者)は、住宅の供給戸数に応じた保証金を供託するか、責任保険への加入が強制されています。これによりハウスメーカーが倒産した場合でも、欠陥住宅被害にあった住宅取得者は、供託所(法務局)に供託金の還付請求をしたり保険会社に請求したりすることで、損害賠償を受けられることになっています