病気やケガでただでさえ不安なとき、医療費の負担は家計に重くのしかかります。じつは、申請するだけで受け取れる医療関連のお金があることをご存じでしょうか? 今回は、数多くの家計相談を受けてきたファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんに、医療のお金の制度について、わかりやすく教えてもらいました。
1:この春の確定申告で医療費が年10万円を超えたら…超えた分に課される税金が戻ってくる!
国や自治体ではさまざまな給付金、補助金、助成金などを提供していますが、受給の対象であっても、自ら申請しないとお金を受け取ることはできません。
確定申告で医療費の一部が控除に。
1~12月に自己負担した医療費が10万円(または所得の5%)以上の場合、10万円を超えた分が所得から引かれるので所得税が軽減(所得控除)。家族全員分の医療費を合算し、高額療養費や医療保険の給付金を引いた金額が対象。
申請条件:所得税を納めている
申請場所:確定申告
2:医療費が高くかかりすぎた人は、「約21万円※」戻ってくる
大病にかかっても負担が小さくなる。
医療費が自己負担限度額を超えると、超えた分が払い戻される「高額療養費制度」。1か月の限度額は年齢と所得によって異なります。「医療費控除」とは異なり、1か月間でかかった医療費が対象なので注意。マイナ保険証がある人は申請不要です。
申請条件:1か月の医療費が自己負担限度額を超えたら
申請場所:健康保険組合、協会けんぽ、市区町村
※ 医療費100万円(うち3割負担)、月収28~50万円の会社員の場合
