ルール3:「扶養控除」の適用範囲が拡大

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納税者に、扶養している家族がいる場合、一定の条件を満たしていれば、「扶養控除」が適用されます。配偶者以外で納税者に扶養されている親族のことを、税法では「扶養親族」といいます。

扶養親族と認められるには、扶養されていること以外に年収要件があります。これまでは年収103万円以下が扶養親族と認められる要件でしたが、今回の改正によってこの基準が123万円以下に引き上げられました。

扶養親族のうち、16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満の親族を「一般扶養親族」、19歳以上23歳未満の親族を「特定扶養親族」、70歳以上の親族を「老人扶養親族」といいます。一般扶養親族の扶養控除額は38万円、特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は48万〜58万円です。

今回の改正では、これらのほかに新たに「特定親族」という枠が創設されました。

特定親族とは、特定扶養親族と年齢要件は同じですが、年収要件が123万円超188万円以下である親族のことです。特定親族を扶養している場合、特定親族の年収に応じて3万〜63万円までの控除を受けることができます。

これにより、大学生年代の子どもをもつ親の負担が軽減されることになります。

 

以上の新しいルールは、給与所得者は2025年の年末調整から、自営業者や個人事業主な2026年の確定申告から適用されます。確定申告が必要な人は頭に入れておきましょう。

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