家族仲がよくても、お金持ちでなくても、相続のトラブルは起きてしまうもの。そんな「相続問題」を税理士の橘慶太さんがわかりやすく解説します。早めの準備がトラブル回避になります。今回は「生前贈与」編です。

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生前贈与のやり方を解説!
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生前贈与で遺産を減らしておくのは、相続税対策の王道。1人年間110万円の贈与が非課税になる「暦年課税制度」と、最大2500万円まで非課税で贈与できる代わりに亡くなったとき、遺産に組み入れて相続税を計算する「相続時精算課税制度」の2つの贈与法があります。

生前贈与のやり方

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(1)贈与をする人とされる人で合意する

贈与の際はあげる側ともらう側の合意が必要。「目的や金額を明確に説明しておくと、あとでもめません」(橘さん。以下同)。相続時精算課税制度を使う場合は、所轄の税務署長への届け出を忘れずに。

(2)贈与契約書を作成する

贈与する相手や金額、日付などを書いた「贈与契約書」を作成。「契約書があれば、遺産相続時に『あげたのではなく、貸しただけでは?』とほかの相続人から疑われることを防げます」

(3)相手の口座に振り込む

証拠を残すために、贈与は銀行振り込みで。「贈与された財産は、もらった人が管理するのが原則。孫に贈与するなら孫自身の口座に入金し、自分で管理させましょう」

注意:贈与額が年間110万円を超えていれば申告する

暦年贈与の非課税枠は年間110万円。それを超えたら、贈与税の申告が必要です。「ただし、教育費や生活費が必要なときに援助をその都度すれば、110万円を超えても無税です」

【もめないポイント】教育資金の贈与は1500万円まで非課税に

子や孫への教育資金を目的とした贈与は、最大1500万円まで非課税に。「入学金や授業料など、学校に支払う費用が対象で、ほかに塾代なども500万円まで非課税。専用の口座を開設し、一括贈与できます」

【もめないポイント】生前贈与は孫にするのがおすすめ

暦年贈与には、贈与してから3年以内(※)に亡くなると、贈与分も相続財産に戻されて相続税がかかる「3年ルール」が。「法定相続人に該当しないケースが多い孫は、ルールの対象外になるのでおすすめです」

24年1月から7年以内に(下記NEWS参照)