家族仲がよくても、お金持ちでなくても、相続のトラブルは起きてしまうもの。そんな「相続問題」を税理士の橘慶太さんがステップ別にわかりやすく解説。早めの準備がトラブル回避に! 今回は「順位と配分」について教えてもらいました。
すべての画像を見る(全3枚)円満相続のために早いうちから家族で話し合いを
「『相続でもめるのはお金持ちだけ、うちは関係ない』と思っていませんか? それは間違いです! たとえば、遺産がほぼ自宅だけで、現金がわずかしかない場合、1人が自宅を相続すると、ほかの相続人に不満が生じます。逆に、現金がたくさんある家庭なら、相続人同士で均等に分けやすく、もめにくいんです」と税理士の橘慶太さん。
家族間のトラブルは一度勃発すると感情的になりやすく、相続をきっかけに家族がバラバラになるケースも。
「相続でもめないためには、親が元気なうちに遺産をどうしたいか意思を確認し、家族みんなで話し合っておくことが大切。認知症になると相続対策ができなくなるので、親が65歳ぐらいになったら準備を始めましょう」
●ESSE読者308人にアンケート!「相続の準備を始めていますか?」
いいえ…88%
はい…12%
準備を始めていない人が約9割。すでに始めている人は、「エンディングノートを用意」「親と財産の状況を共有」「遺言書を作成」などの準備をしていました。
相続される順位と配分を考えよう
遺産を相続できるのは、民法が定めた「相続権をもつ人(=相続人)」だけ。配偶者は必ず相続人になり、その次に子どもが第一順位の相続人に。
「遺産の分け方は国が『法定相続分』を定めていますが、あくまでも目安。最終的に相続人全員が合意すれば、どんな分け方でも自由です」
●父が亡くなった場合
法定相続人は、配偶者である母と子どもたち。「法定相続分は母が相続財産の2分の1、子どもたちが残りを均等に分け合います」