新生活のスタートなどをきっかけに、働こうと考えている女性に知ってほしいことがあります。
主婦がパートなどで働くとき、収入を夫の扶養の範囲内にするかどうかは大きなポイントです。今年からその判断となる配偶者控除の適用ラインが変更されています。ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんに、確認すべきポイントを聞きました。
あわせて、再就職を考えるにあたってうれしい制度、「届け出だけでもらえるお金」についても解説します。

配偶者控除の制度
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2018年から配偶者控除の制度が改正!収入増により、社会保険料の負担が加わることも

これまでは妻の年収が103万円までなら夫は38万円の配偶者控除を受けることができました。
「2018年1月からは、その対象が妻の年収150万円までに引き上げられたのです」
つまり夫の税額はそのままで、47万円多く働けることに。収入を増やしたい主婦には朗報です。ただし、収入増により、社会保険料の負担が加わることも。

従業員数501人以上の企業で働いている場合は106万円、従業員数500人までの企業の場合は130万円から、原則として社会保険料の負担が発生します。
「つまり、これまで配偶者控除が適用される103万円で働き方を調整していたのが、150万円に引き上げられたことで、社会保険料が先に壁となることに」

年収106万円の場合、社会保険料の負担は年間で約15万~16万円。その分パートの手取りが減り、家計に響いてきます。
「しかし、加入することで将来の年金が増え、休業手当や失業給付の対象にもなります。改正を機に、働き方を考えてみてはどうでしょうか」

再就職に向けて、届け出だけでもらえるお金がある!

届出

先に畠中さんがアドバイスしたように、社会保険料を払ってでも収入を増やすと、さまざまなメリットが。スキルアップして、本格的に仕事に取り組みたいという人には、じつはサポートのための制度が用意されています。
今回紹介するのは「届け出だけでもらえるお金」。受講費用などにあてられる助成金などを賢く利用して、再就職や転職を目指しましょう。

●専門実践教育訓練給付金

年額最大40万円+α 届け先/ハローワーク

看護師や栄養士、介護福祉士など、専門的な知識や技術を身につけたい人を支援する制度で、2018年からもらえる金額がアップ。
指定講座なら、受講費用の50%(年間上限40万円)が給付されるほか、受講後1年以内に資格を取得し、雇用されると受講費用の20%(年間上限16万円)が追加。受給資格は被雇用保険者歴が10年以上(初回は2年以上)など。

●教育訓練給付金

最大10万円 届け先/ハローワーク

資格取得や技術を学ぶ受講料を支援する制度。対象は、厚生労働大臣指定の専門学校や各種スクール、通信教育など。全課程を修了するのが支給の条件です。
資格試験を受けた場合の合格・不合格は問われず、いったん自分で受講料を支払い、修了後に申請します。支給額は受講費の20%(上限10万円)ですが、4000円未満の場合は対象外。期限は修了日の翌日から1か月以内のため、忘れずに手続きを。

●高等職業訓練促進給付金

月額7万500円 届け先/市区町村

ひとり親家庭の親が看護師や介護福祉士、保育士など就職に有利な資格を取得するために1年以上養成機関に通う場合、その期間の生活費負担を助けてくれる助成金です。
支給額は月額7万500円(市町村税非課税世帯は10万円)。養成機関を修了するとさらに、入学修了一時金として2万5000円(市町村税非課税世帯は5万円)もらえるのもうれしい。