2018年1年分の確定申告は、2月18日から3月15日まで。場合によっては、確定申告するだけでお金が戻ってくることもあるんです。
「主婦だから関係ない」と思っていても、趣味の活動で収入を得た人は、確定申告が必要なこともあるので注意が必要。ここではファイナンシャルプランナーの前野彩さんに、確定申告が必要かどうか、具体的なケースごとに教えてもらいました。
知らなかったではすまされない! これって確定申告が必要?
(1)メルカリの売り上げが年間20万円を超えた
すべての画像を見る(全3枚)→必要なし!
メルカリなどのアプリや、フリーマーケット、リサイクルショップなどで、古着や家財などの生活用品を販売しても、確定申告は必要ありません。ただし、最初から転売目的で購入し、利益を得た場合は確定申告が必要です。
(2)専業主婦でブログの広告収入が、経費を除いて年38万円を超えた
→必要!
最近では、ブログやSNSのフォロワーが増え、専業主婦でも広告収入があるケースも。その場合も、広告収入から必要経費を除いた金額が1年間で38万円を超えれば、「事業所得」または「雑所得」として確定申告が必要です。
※会社員やパートなど給与所得がある場合、1年間で20万円を超えたら確定申告が必要
(3)会社員でハンドメイド雑貨の売り上げが経費を除いて年間20万円を超えた
→必要!
手づくりのアクセサリーや雑貨などをネットショップなどで販売しているケース。売り上げから必要経費を除いた金額が1年間で20万円を超えれば、会社員は「事業所得」または「雑所得」として確定申告が必要になります。
※上記は会社員やパートなど給与所得がある場合。専業主婦の場合は、1年間で38万円を超えたら確定申告が必要
趣味から始めたことでも、確定申告が必要なケースが
趣味で始めた手づくりアクセサリーが売れて利益が出たり、ブログやSNSで広告収入が入ることも、昨今では珍しくありません」と前野さん。
売り上げから必要経費を除いた金額(所得)が、1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超えたら(給与所得がある場合)、確定申告が必要です(専業主婦の場合は38万円)。
副業やこづかい稼ぎの範囲なら「雑所得」として申告。本業と考えるなら、「事業所得」として申告して帳簿をつければ、赤字の場合に、給与所得などのほかの所得と通算できるなどのメリットがあります。
「こうしたケースの確定申告は、『やるとおトク』ということではなく、申告が義務。忘れると、加算税などのペナルティが発生することも。期限を過ぎても申告できるので、帳簿などの資料は必ず保存しましょう」
そのほか、申告することでトクをする制度もあります。発売中の
ESSE3月号では、年間予算を把握するための「お金のチェックシート」と「最新確定申告マニュアル」を紹介。ぜひチェックしてみてください。
※情報は記事執筆時点(2019年1月)のものです