確定申告期間が始まりました。
医療費控除の特例として2017年に導入された「

セルフメディケーション税制

」ですが、医療費控除とどこが違うのでしょうか。また、節税効果が大きいのはどちらなのでしょうか? 

ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんに詳しく解説してもらいました。

医療費控除VSセルフメディケーション税制。どっちがおトク?

医療控除
医療費控除とセルフメディケーション税制の違いを解説!
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●セルフメディケーション税制(「スイッチOTC医薬品」控除)とは?

サラリーマンでも確定申告すると税金が戻ってくる場合がありますが、その1つが医療費控除。その特例として2017年から加わったのが、

セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)

です。

これは、厚生労働省が認定する有効成分を含む市販薬=スイッチOTC医薬品の購入費が、1年間(確定申告をする前年の1月1日~12月31日)で1万2000円を超えた場合、その超えた分が所得から控除される制度。

たとえば1年間に、スイッチOTC医薬品を合計で2万円買った場合、8000円が所得控除されます。ただし、健康診断などの受診も必要です。

●控除対象に薬代や交通費も含められる医療費控除がおトク!

一方、医療費控除は、1年間に払った医療費から健康保険などで補てんされた分を差し引いた額が10万円を超えた場合、その超えた分が控除に。医療費とみなされるのは治療費、入院費、薬代などのほかにも、通院にかかった交通費なども含まれます。

特定の医薬品のみが対象のスイッチOTC薬控除よりも、対象になるものが多い分、控除金額も多くなる傾向が。控除される上限額も、スイッチOTC薬控除の8万8000円に対して、医療費控除は200万円。

そして、ここがポイントですが、スイッチOTC薬控除と医療費控除は、「併用」はできませんが、じつは「合算」はできるのです。つまり、スイッチOTC医薬品の購入費を医療費控除の「医療費」に合算するのはOK。合算すれば、控除金額が多くなります。

ということで、控除金額を多くすることが可能な「医療費控除」の方がおトクといえるでしょう。