帰省したり親戚に会ったりする機会が増える年末年始。実家の始末の仕方や家族への相続問題などが気になる方も多いのではないでしょうか。
すべての画像を見る(全3枚)実家は始末?それとも相続?気になる老後の住まい問題
「大丈夫、必ず解決策は見つかります」と言うファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんが、読者から寄せられた質問に親身にアドバイスしてくれました。
Q:地方の実家があき家に…。どのように始末すべき?
「父が亡くなったあと、あき家になった実家の固定資産税を払い続けています。建物は亡き父の名義、土地はすでに亡くなった人3人を含む6人の名義です。これからどうすべきか悩んでいます」(えこさん 53歳・専業主婦)
A:「特定空家等」に認定されると、土地の固定資産税が6倍に。早めの整理がおすすめ
もし自治体や周囲に悪影響を及ぼす「特定空家等」とみなされると、軽減措置が受けられなくなり、6倍の固定資産税が課されてしまいます。
だれも住まないなら、早期に売却を。売却にあたっては名義人全員の同意が必要ですが、やり取りをシンプルにするためにだれかひとりがそれぞれの持ち分を買い取り、最終的にまとめて売却するやり方もあります。
手続きをする代わりに、評価額より少し低い価格で買い取らせてもらうなどの交渉をしても。
Q:子どもに自宅を相続させたい。おトクな相続方法は?
「夫が亡くなって、自宅を相続しました。私に万一のことがあった場合、息子に自宅を残したいのですが、おトクな相続方法はありますか? 息子は結婚して、別の場所に住んでいます」(N.Cさん 62歳・専業主婦)
A:持ち家のない子どもが自宅を相続すれば評価は8割減に
亡くなった人が住んでいた不動産は、条件を満たせば、「小規模宅地等の評価減の特例」といって評価額が8割減額されます。
その条件とは、相続人が配偶者、または亡くなった人と同居していた親族であること。
ただし、配偶者や同居の親族がいない場合は、「家なき子特例」といって、自分や配偶者、親族の持ち家に住んだことがない親族にも適用されます。
つまり、息子さんが賃貸住宅に住んでいれば、自宅の評価額の2割で相続できることになります。